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弁護士田中宏幸のコラム

2012年5月26日 土曜日

屋久島法律相談会

年2回の離島での講演・無料法律相談会を
今年も梅雨前に行うことになっています。
今回は九州・屋久島で開催されます。
有志の弁護士約10名の参加となります。
今回で10回目です。
皆さん、ボランティアで参加して頂きます。
昨年秋の宮城県の気仙沼大島での無料法律相談会が
朝日新聞などで取り上げられたことが思い出されます。

大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所 弁護士田中宏幸

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2012年5月13日 日曜日

知っておきたい判例紹介

今回は「過払い金の消滅時効の起算点」についての判例の要旨をご紹介しましょう。

「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が、借入金債務につき
(利息制限法)1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生したときには、
弁済当時他の借入金債務が存在しなければ当該過払金を
その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は、
当該取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り、
当該取引が終了した時から進行する。」(最判平21・1・22)

この判例により、10年以上前に発生していた過払金返還請求権について
消滅時効にかかる場合が大幅に減ることになりました。

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田中宏幸法律事務所 弁護士田中宏幸

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2012年5月2日 水曜日

免責不許可事由について

今回は、免責(負債をゼロにしてくれる)について少しお話しましょう。

破産法には免責不許可事由がいくつか記載されています。
分かり易く言いますと、
①バー・キャバレーでの飲食、不動産投資・株式投資・ネットワークビジネス、
  高価なものの購入、ギャンブルなどの浪費、
②クレジットで購入したブランド品をただちに低額で売却して現金化すること、
③借入れやクレジット利用時に氏名・生年月日・住所・収入・負債状態などを偽って契約すること、
④支払不能の状況にあるのに一部の債権者にだけ一括弁済すること(偏波弁済)、
⑤財産を隠して破産申立てすること
などが免責不許可事由です。

原則として、免責不許可事由があると、免責(負債をゼロにしてくれる)は認められません。
しかし、例外として、様々な事情を総合的に考慮して、
裁判所が裁量で免責決定を出してくれることがあります。
私の印象では、この裁量免責が比較的しばしば行われていると思われます。

これまで何百件もの破産申し立てを行ってきましたが、
免責が認められなかったケースが、私の場合、今のところありません。
かなり危ういケースは2~3件ありましたが、何とか免責決定が確定しました。
裁判所は、一回目の破産の場合は、比較的柔軟に本人の生活の立て直しのため、
免責決定を出すようにしているのではないかと感じています。
二回目の破産の申し立ても4件ありますが、いずれも特殊な事情があったため、
免責決定が確定しました。かなり骨の折れる申し立てではありましたが。

いずれにしても、借金地獄の状態で一生を終えることがないように、勇気をもって相談してみてください。

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田中宏幸法律事務所の弁護士田中宏幸

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