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弁護士田中宏幸のコラム

2013年8月20日 火曜日

債務整理Q&A(難波の法律相談所)

(自己破産の不利益)

Q 自己破産すると、戸籍に記載されたり、選挙権がなくなるなどということを聞いたのですが、そうなのですか?

A 自己破産しても、戸籍に載ったり、選挙権がなくなることもありません。
   また、会社を退職する必要もありません。
   しかし、自己破産すると、各種の資格制限を受けることがあります。
   例えば、保険外交員、警備員になれなかったり、宅建取引主任者、税理士などの資格が制限されたりすることがあります。
   また、自己破産すると、数年間は、クレジット会社などとのクレジット契約の申込みを拒否されたり、銀行などからの借入を受け
   られなかったりします。

投稿者 田中宏幸法律事務所 | 記事URL

2013年8月5日 月曜日

なんばの法律相談(息子の借金の親の責任)

問 貸金業者から、息子の借金を肩代わりして返済するように求められています。
   親には、そのような責任はあるのでしょうか?

答 親であることを理由に当然にそのような法律上の責任があるわけではありません。
   従って、貸金業者から単に「親だから」という理由だけで借金の肩代わりを求められても、これに応じる必要はありません。
   貸金業法では、法律上の支払義務のない人に対し、金融業者は取立てを禁止されていますので、この貸金業者は、
   貸金業法違反になります。
   なお、親が息子の借金の連帯保証人になっている場合には、連帯保証人としての責任として、返済義務がありますので、
   注意して下さい。

投稿者 田中宏幸法律事務所 | 記事URL