弁護士田中宏幸のコラム
2013年5月22日 水曜日
田中弁護士の弁護活動~住宅ローン付個人再生~
住宅ローンのある方の個人再生手続きについてご紹介しましょう。
Aさんは住宅ローンを組んでマイホームを購入し快適な生活を送っていました。
ところが、仕事をし過ぎたのか体調を崩して入通院の生活が続いたことから、収入が一時期落ち込みました。
Aさんは毎月約8万円の住宅ローンを支払うため消費者金融業者を利用していたところ、気付いた時には借入額が8社合計600万円にもなり、毎月14万円の返済を余儀なくされていました。
とてもこのまま返済することはできないと私の事務所に来られました。
毎月の手取り収入は25万円ですが、奥さんのパート収入が月額10万円ありましたので、二人の収入があれば従来通りの住宅ローンを支払って、消費者金融業者への返済は600万円の5分の1の120万円を36回の分割払い、つまり約34,000円を3年間返済すれば600万円の債務はなくなるように住宅資金特別条項付の個人再生手続の申し立てをしました。
これがそのまま裁判所に認められ今では毎月少しずつ貯金ができるようになっています。
マイホームを失わずに住宅ローン以外の債務を整理していくことができるケースでした。
このように住宅ローンの返済が苦しくなったときは早い目にご相談ください。
早ければ早いほど対処する選択肢が増えていきますので。
大阪・難波(なんば)の法律事務所
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弁護士 田中宏幸
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