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自己破産

自己破産の考え方

自己破産の考え方

「自己破産」という名称のせいか、マイナスイメージがつきまといますが、私は、むしろ積極的なイメージで捉えています。 法律が生活の根本的な立て直しのためのチャンスを与えてくれるありがたい制度であると考えています。 何らかのきっかけから借入金が徐々に膨れ上がってしまい、借入と返済との繰り返しの状態に陥ってしまった人を、その状態で一生を終えさせるのは気の毒だということから、法律が救済の方法を用意してくれているのだと考えて下さい。 自己破産は決して悪いことをするのではありません。その点を誤解しないで下さい。

自己破産の特徴

自己破産のメリット
1

一言で言いますと、負債をゼロにしてもらうことを最終目的とする制度です。
(税金などゼロにならない負債もあります。)負債という重荷がなくなれば生活の立て直しのためには最適の方法といえるでしょう。これまでの返済の生活から預金する生活に切り替えるために、自己破産の手続を上手に使うのです。

2

個人の場合、最大99万円まで財産の確保可能です。
自己破産といっても全く財産が奪われる訳ではありません。破産管財人が選任される場合(管財事件)などのときに最大99万円相当額まで財産の確保が可能とされています。

自己破産のデメリット
1

信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)こと。
借入しない生活に切り替えるのですから、借入ができなくなっても別段不都合はないはずです。
通常5年ないし10年でブラックリストからはずれるといわれています。

2

持家があると、近い将来手離すことになること。

3

負債がゼロになる(免責決定の確定)ためには、浪費、ギャンブル等がないこと。
但し、浪費などがあっても、その程度などによって裁判所の裁量で免責決定が出ることが意外とありますので、心配な方は弁護士にご相談下さい。

4

破産手続中は、税理士、宅建主任者などの一定の資格が制限されること。

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