弁護士田中宏幸のコラム
2013年8月20日 火曜日
債務整理Q&A(難波の法律相談所)
(自己破産の不利益)
Q 自己破産すると、戸籍に記載されたり、選挙権がなくなるなどということを聞いたのですが、そうなのですか?
A 自己破産しても、戸籍に載ったり、選挙権がなくなることもありません。
また、会社を退職する必要もありません。
しかし、自己破産すると、各種の資格制限を受けることがあります。
例えば、保険外交員、警備員になれなかったり、宅建取引主任者、税理士などの資格が制限されたりすることがあります。
また、自己破産すると、数年間は、クレジット会社などとのクレジット契約の申込みを拒否されたり、銀行などからの借入を受け
られなかったりします。
投稿者
カテゴリ一覧
- 弁護士田中宏幸のコラム (31)
- 相談事例集 (5)