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弁護士田中宏幸のコラム

2013年8月20日 火曜日

債務整理Q&A(難波の法律相談所)

(自己破産の不利益)

Q 自己破産すると、戸籍に記載されたり、選挙権がなくなるなどということを聞いたのですが、そうなのですか?

A 自己破産しても、戸籍に載ったり、選挙権がなくなることもありません。
   また、会社を退職する必要もありません。
   しかし、自己破産すると、各種の資格制限を受けることがあります。
   例えば、保険外交員、警備員になれなかったり、宅建取引主任者、税理士などの資格が制限されたりすることがあります。
   また、自己破産すると、数年間は、クレジット会社などとのクレジット契約の申込みを拒否されたり、銀行などからの借入を受け
   られなかったりします。

投稿者 田中宏幸法律事務所