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弁護士田中宏幸のコラム

2012年5月2日 水曜日

免責不許可事由について

今回は、免責(負債をゼロにしてくれる)について少しお話しましょう。

破産法には免責不許可事由がいくつか記載されています。
分かり易く言いますと、
①バー・キャバレーでの飲食、不動産投資・株式投資・ネットワークビジネス、
  高価なものの購入、ギャンブルなどの浪費、
②クレジットで購入したブランド品をただちに低額で売却して現金化すること、
③借入れやクレジット利用時に氏名・生年月日・住所・収入・負債状態などを偽って契約すること、
④支払不能の状況にあるのに一部の債権者にだけ一括弁済すること(偏波弁済)、
⑤財産を隠して破産申立てすること
などが免責不許可事由です。

原則として、免責不許可事由があると、免責(負債をゼロにしてくれる)は認められません。
しかし、例外として、様々な事情を総合的に考慮して、
裁判所が裁量で免責決定を出してくれることがあります。
私の印象では、この裁量免責が比較的しばしば行われていると思われます。

これまで何百件もの破産申し立てを行ってきましたが、
免責が認められなかったケースが、私の場合、今のところありません。
かなり危ういケースは2~3件ありましたが、何とか免責決定が確定しました。
裁判所は、一回目の破産の場合は、比較的柔軟に本人の生活の立て直しのため、
免責決定を出すようにしているのではないかと感じています。
二回目の破産の申し立ても4件ありますが、いずれも特殊な事情があったため、
免責決定が確定しました。かなり骨の折れる申し立てではありましたが。

いずれにしても、借金地獄の状態で一生を終えることがないように、勇気をもって相談してみてください。

大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所の弁護士田中宏幸

投稿者 田中宏幸法律事務所