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弁護士田中宏幸のコラム

2013年5月7日 火曜日

田中弁護士の弁護活動(3)~欠陥住宅~

今回は欠陥住宅の被害を受けた方の弁護活動をご紹介します。

新築3階建ての住宅を購入したが、家の前をトラックが通ると建物が揺れることから、一級建築士に調査してもらったところ、耐力壁不足などの構造上の欠陥が判明しました。
これを補修するには建て替えるしか方法がなく、訴訟になりました。
訴訟では建て替え費用を請求することになります。
欠陥住宅であり建て替えるしかないことは裁判の中で裁判官に理解してもらいましたが、相手方業者には建て替え費用を支払う財力がありません。

そこで、交渉の結果、相手方建築業者が近所に土地を取得していたことから、その上に新築建物をその業者に建てさせることとしました。
ただ、欠陥住宅を建てた業者ですので、手抜きをされてはいけません。
そこで、こちら側の一級建築士に設計と監理を行ってもらうことにして建築業者が手抜きできないようにしっかりチェックするようにしました。
裁判は建物が完成するまで継続し、建築の進捗状況を裁判所に報告することにしましたので、建築業者の不正を防ぐ効果がありました。
建物が完成し設計通りに施工されていることを確認して、訴訟上の和解(被害者の欠陥住宅は相手方建築業者が取得することになりました。)が成立しました。

欠陥住宅の訴訟では、しばしば判決では勝訴したのに相手方から損害金を取得できないということがあります。
本件では被害者は完全に満足な結果を得ることができ、快適に過ごしておられます。

後述談ですが、新築建物は本来被害者の取得していた建物と同等のグレードにするのですが、被害者は少し費用を出してよりグレードの高い立派な建物を建築されました。

裁判では勝訴することだけが被害者の救済になるとは限りませんので、状況に応じて柔軟な解決方法を見出していくことが大切であると思えた事件でした。

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田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

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2013年5月1日 水曜日

田中弁護士の弁護活動(2)~離婚事件~

ある離婚事件で1回の調停で解決に持ち込んだケースをご紹介しましょう。

通常、離婚調停は3回から5回くらいの調停期日を重ねて合意に達して調停成立に至るケースが平均的かと思います。
また、当事者の方にとっては家庭裁判所に行くのは思った以上に精神的に大きな負担になっています。
これまでの夫婦間の争いや相手方の両親とのやり取りでの精神的な疲弊が重なってうつ症状に陥っておられる方がおられます。
うつ症状になっておられると、調停期日に出席すること自体がうつ症状をさらに悪化させる恐れがあります。
ある依頼者の方はうつ症状に陥っておられ、呼吸も苦しくなる症状をきたすことから、2回目の調停期日に出席することが危うい状態でした。
離婚調停の場合、当事者ご本人が調停期日に出席しないと、本人の離婚意思を裁判所が確認できないことから調停を成立させることができないのです。
調停が午後1時30分から始まり3時30分頃になると、調停委員の方がその日の調停は一旦終わりにして次回の調停期日に続行する雰囲気になりました。
しかし、依頼者の様子を見るととても次回の調停期日には出席できそうもありませんでした。
そこで、私は調停委員の方を強く説得してその日に成立になるように引き続き調停を続けて頂くようにやや強引に主張しました。私の勢いに押されたのか結局調停がその日に成立しましたが、時刻はなんと午後6時30分を過ぎていました。
調停は通常遅くても4時頃には終了するもので、午後5時は裁判所委員の方の勤務終了時刻ですし、それから1時間30分も経過していました。裁判官や調停委員や書記官の方には大変ご迷惑をお掛けしましたが、依頼者ご本人にとっては1回の調停期日で成立したのはうつ症状にとっても良かったことと思います。
このようなことは裁判官のご理解がなければとても出来なかったことでしょう。裁判所のご配慮にとても感謝しています。

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2013年4月22日 月曜日

田中弁護士の弁護士活動(1)

弁護士は一体どのような活動をしていると思われますか。
外からは中々分かりにくいところがあります。
そこで、私の活動をご紹介しながら、弁護士とは一体何をしているのか
をお話したく思います。
まずは私のこれまでの活動のアウトラインをご紹介します。

1 個別事件の弁護活動
  民事事件、家事事件、刑事事件などの弁護活動(代理人活動)が
 仕事の中心であり、ここから収入を得ることが大半です。
  法廷での弁護活動、民事調停、家事調停、示談交渉などの方法で
 一つ一つの事件の解決を行っていきます。

2 公益活動
  公益活動として、次のようなことを行ってきました。
  ①家事調停官(家庭裁判所の非常勤の裁判官)
  ②民事調停委員(簡易裁判所)
  ③司法委員(簡易裁判所)
  ④㈶交通事故紛争処理センターの嘱託弁護士  
  ⑤㈶自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理委員
  ⑥㈶日弁連交通事故相談センターの示談斡旋委員
  ⑦㈶日弁連交通事故相談センターの審査委員

3 大阪弁護士会の委員会活動
  大阪弁護士会の委員会活動として以下の活動を行ってきました。
  ①交通事故委員会(委員長)
  ②広告調査委員会(委員長)
  ③会員サポート委員
  ④会員サポート窓口運営委員会
  ⑤家事法制委員会
  ⑥消費者保護委員会

4 私的な弁護士活動
  以上とは別に、私的な弁護士活動として次のような活動を行ってきました。
  ①大阪過労死連絡会
  ②欠陥住宅関西ネット
  ③実務研究会
  ④離島での無料講演・法律相談会(年2回)
  ⑤母校(大阪府立大手前高等学校)の卒業生を対象に
    「身近な法律Q&Aゼミ」というセミナー(平成10年~)

今後、以上の活動の具体的な内容を随時お話していきたく思います。

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2013年4月18日 木曜日

弁護士費用について

今回は弁護士費用についてお話ししましょう。

1 弁護士費用としては、一般に次のように分類できます。
 (1) 事件の初めにかかる費用
   ①着手金(事件を着手するときに事件の内容に応じてかかる費用です。)
     これは事件の着手に際してかかる費用ですので、
     原則として、事件の結果の良否にかかわりなく返金されないものです。

   ②実費預り金(事件を処理する際にかかる実費を予め預けておく費用です。)
     例えば、交通費、謄写費用、郵送料、などです。
     事件終了時に精算して余った分は返金されるものです。

 (2) 事件の終了時にかかる費用
   ①報酬金(事件の成功の程度によりかかる費用です。)

     もし、訴訟で全面的に敗訴したときは、
     報酬金は発生しないのが原則です。

 (3) その他
   ①日当(弁護士が遠方に出張する必要があるときに、
     往復半日以上(4時間)かかるときや
     丸一日かかるときに予め定めた基準により発生するものです。)

   ②手数料(遺言書の作成、契約書の作成、
         内容証明文書の作成などにかかる費用のことです。)

  弁護士費用については、予め委任契約書を交わすときに
  その金額が分かるように記載しますので、
  予想外の費用が掛かることはありません。
  不安なときは、弁護士に遠慮なく聞かれた方が良いです。

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2013年3月24日 日曜日

離島の無料法律相談会

6年前から年2回、離島の無料法律相談会・講演会を
実務研究会の弁護士を中心に行ってきましたが、
今年は5月に鹿児島県の種子島で実施されます。
これまで、奄美諸島の喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島、
東北被災地の宮城県気仙沼大島、岩手県大槌町、
宮城県塩釜市浦戸諸島の野の島、鹿児島県の屋久島で実施されてきました。

それぞれの島特有の問題もありますが、
基本的には人の法律問題は島であっても都市であっても
あまり変わるところはありませんでした。

今後とも弁護士の法的サービスの及びにくい所を中心に
無料法律相談会を実施していけたらと思っています。

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2013年3月10日 日曜日

弁護士の決め方のポイント

弁護士の決め方のポイント

どのような弁護士がよいかは皆さん悩まれることと思います。
そこで、もし私が自分の事件で誰か弁護士を探すとしたら、
どのような弁護士を探すかをお話ししてみましょう。

まず、自分の話をよく聞いてくれて話しやすい弁護士を第一に考えます。
怖そうで話しにくい弁護士はやめておきます。
事実関係についてしっかり話せないと
事件の核心の部分を見抜いてもらえない恐れがあるからです。

次に、自分に有利な点だけでなく、不利な点についても
しっかり指摘してくれる弁護士を探します。
不利な点を分かったうえで
事件の処理方法を考えてもらうことが大切だからです。

さらに、事件処理の方針について
いくつかの選択肢を提示してくれて
そのメリット・デメリットの説明を分かり易く行ってくれる
弁護士を探します。

最後に、弁護士費用を明確に提示してくれる弁護士を探します。
事件の処理方針ごとに費用を教えてくれると、
費用負担の準備がしやすくなるからです。

私ならこういう弁護士を探すということでお話しさせていただきました。
まずは法律相談を受けてみて判断されるとよいかと思います。

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2013年1月27日 日曜日

最近の法律相談事例

最近の法律相談事例をご紹介してみます。

(自己破産の問題)
①パチンコ、宝くじ、ロトシックスの他、
 FXでもかなり損をして借金が増えてしまいました。
 最近は毎月の収入では返済ができなくなってしまいました。
 このような場合でも自己破産できるでしょうか。
 また、免責(借金ゼロ)を受けることができるでしょうか。

(過払い金の問題)
②8年前に自己破産をしたのですが、
 その時過払金の手続きを行いませんでした。
 アコムやプロミスに対して過払金の請求をはできませんか。

(個人再生の問題)
③住宅ローンがあるのですが、
 返済ができなくて保証会社が住宅ローンの銀行に対し
 代位弁済をするという通知が届きました。
 このような場合はもはや住宅を守るための個人再生は
 できなくなるのでしょうか。

以上のようなことでお悩みの時は遠慮なくご相談ください。
最善の解決策をご提供します。

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2013年1月5日 土曜日

法律相談事例のご紹介

法律相談事例をご紹介してみます。

①自己破産をしたいのですが、負債が膨れ上がった原因として、
  宝くじを買ったり、競馬の馬券を買ったり、パチンコにお金を費やしたりしたことがありますが、
  このような場合でも免責決定はもらえるでしょうか。

②はじめは海外旅行の費用をカードローンで借りたのがきっかけだったのですが、
  次第にスナックなどでの飲食費用にも使うようになり、負債が増えてしまいました。
  
  このような場合でも自己破産すると負債がなくなるのでしょうか。

③子供の教育教材をローンで購入したところ、思った以上に毎月の支払額が多くて、
  他からの借入金で支払うことが増えてしまい、次第に負債が膨れ上がってしまいました。
  子供の成人式用の着物もローンで買ってしまいこの負担も大きいです。
  自己破産して負債を免れることができるでしょうか。

このようなことで、お悩みの時は法律相談を受けられることをお勧めします。

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2013年1月5日 土曜日

相談事例のご紹介

債務整理に関する相談事例をご紹介してみます。

①初めは海外旅行の費用をカードローンで借入していたところ、
  次第に借金が増えていってしまい、
  そのうち返済するために借入するような状態になってしまい、
  いわば雪だるま式に借金が増えてしまいました。
  今では毎月自転車操業のような状態で、
  負債額は合計400万円を超えています。
  このような場合に自己破産をしても免責が出るでしょうか。

②自営業の業績が不振だったため、負債が膨れ上がり、
  一気に返済できないかと宝くじをたくさん買ったり、
  カードで新幹線の回数券を買って金券ショップで売り、
  取得した現金を返済に回したりしました。
  このため負債がさらに膨らみ返済できなくなりました。
  このような場合でも自己破産をして免責決定を得ることはできるでしょうか。

③会社の部下を連れてスナックなどで飲食をしていたら、
負債が膨れ上がってきて返済が苦しくなってきました。
また、競馬で一儲けをしようと馬券を買っていたら、
ますます損が大きくなっていきました。
自己破産できるでしょうか。免責は出るでしょうか。

このようなことでご心配の方は一度法律相談を受けられることをお勧めします。

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田中宏幸法律事務所
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2013年1月3日 木曜日

謹賀新年

新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

借金問題でお悩みの時は、早期に対応される方が、
解決のための選択肢を減らさなくて済むことが時にあります。

①返済が苦しくて無理している、
②収入が減ってきている、
③返済のために借入している、
④返済のために預金できない状態が続いているなど、
お心当たりのある方はできるだけ早期に勇気を出して
ご相談頂いた方がよろしいかと思います。
最善の方法をご提案させて頂きます。

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