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弁護士田中宏幸のコラム

2013年7月30日 火曜日

個人再生の法律相談

問 個人再生手続きを利用して、私の債務の整理を行いたいのですが、債務額が2500万円ある場合、毎月の返済額はいくらくらいになりますか?

答 債務額が2500万円あると、300万円を原則として3年間で返済することになります。すなわち、月額約84,000円の返済になります。返済額の総額は、債務額によって、次の5つのパターンで算出します。
  ①債務額100万円未満の場合、債務額全額
  ②債務額100万円以上500万円未満の場合、100万円
  ③債務額500万円以上1500万円未満の場合、債務額の20%
  ④債務額1500万円以上3000万円以下の場合、300万円
  ⑤債務額3000万円を超え5000万円以下の場合、債務額の10%

  但し、財産がある場合は、財産の価値と比べて、多い方の金額になるなど、必ずしも上記①~⑤の金額にならないこともありますので、詳しくは、田中宏幸法律事務所までお問い合わせください。

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2013年7月13日 土曜日

自己破産Q&A(難波の法律相談)

Q 自己破産して負債をゼロにしてもらうのは、何か悪いことをしているようで気が引けるのですが、いいのでしょうか?

A 確かに、借入金などの負債は本来返済する義務がありますので、これをゼロにしてししまうことについて後ろめたさを感じられるのはよくわかります。
  しかし、破産法は無条件に免責(負債をゼロにすること)を認めているわけではありません。一定の条件を満たして初めて免責されるわけです。
  何らかの事情で負債が増えてしまい支払不能の状態に陥っているのに、この状態を一生続けさせるのは気の毒な場合に、原則として一回だけ免責を認めて(ただし免責にならない税金などの債務もあります)生活の立て直しのチャンスをくれるのが破産手続きなのです。法律がこの手続きを認めているのですから、悪いことをしているのではないかと考える必要はありません。
  生活の立て直しを図るため、一度リセットしたいと考えておられるなら、自己破産の利用をためらうことはありません。

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