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2014年1月2日 木曜日

新年おめでとうございます。

皆さん、新年おめでとうございます。
本年も変わりませず宜しくお願い致します。

今年も離島での法律相談と講演を予定しております。
今年は陸の孤島と言われる奥出雲のほか、
南大東島と東北の被災地の離島を含め3か所を予定しておいrます。
離島の島民の方々にとって法的サービスを受ける機会が
いかに恵まれて来なかったかを毎回実感しています。
手弁当が作れる限り続けていきたく思っております。

多額の債務を抱えて身動きができなくなっている方、
出来るだけ早いうちに勇気を出してご相談ください。
最善の解決方法をご提案させて頂きます。

今後ともよろしくお願いいたします。

大阪難波の法律相談所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

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2013年10月15日 火曜日

東北離島での法律相談会

年2回、離島での講演・法律相談会をボランティアで行って、今回で13回目ということになります。
10月17日から20日にかけて、弁護士の勉強仲間を中心に4日間のスケジュールで3か所の会場(網地島、出島、南相馬市)が予定されています。
離島にお住まいの方は弁護士との接点が少なく、法律相談を受けるにも、船や飛行機で「本土」に渡ることを余儀なくされます。
ほぼ一日がかりとなり、その交通費も決して少なくはありません。
このようなご要望にお応えさせていただくことを精神として、この無料講演・法律相談会を始めました。
ご相談内容は実に千差万別で、「本土」と変わることはありません。
アフターフォローも電話や手紙でさせていただくこともありました。
いずれの島でも、非常に歓迎していただき、役場の職員の方、島民の方の心温まる人情に触れ、毎回うれしい気分になって帰ってきています。
今回もとても楽しみにしています。

弁護士 田中宏幸

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2013年9月9日 月曜日

債務整理Q&A(難波の法律相談所)

Q 5か所から借金しているのですが、ここ2~3年返済していなくて、負債額がよくわかりません。
  収入が安定してきたので、任意整理で返済していきたいのですが、負債額や返済額によっては、自己破産か個人再生も考えて
  います。
  このような場合でも、弁護士に依頼できますか。

A 確かに、負債額がわからなければ、返済額の予想も立たないでしょう。
  このような場合は、当面、任意整理の方針で、債権者から負債額を確定する取引履歴を出してもらい、負債額が確定した時点
  で、方針を変更しなくてよいか検討し、もし、方針変更やむなしとなったら、その旨を債権者に通知して、手続を進めていくことも可
  能です。
  従って、上記のような方針で、弁護士に依頼することも可能です。

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2013年8月20日 火曜日

債務整理Q&A(難波の法律相談所)

(自己破産の不利益)

Q 自己破産すると、戸籍に記載されたり、選挙権がなくなるなどということを聞いたのですが、そうなのですか?

A 自己破産しても、戸籍に載ったり、選挙権がなくなることもありません。
   また、会社を退職する必要もありません。
   しかし、自己破産すると、各種の資格制限を受けることがあります。
   例えば、保険外交員、警備員になれなかったり、宅建取引主任者、税理士などの資格が制限されたりすることがあります。
   また、自己破産すると、数年間は、クレジット会社などとのクレジット契約の申込みを拒否されたり、銀行などからの借入を受け
   られなかったりします。

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2013年8月5日 月曜日

なんばの法律相談(息子の借金の親の責任)

問 貸金業者から、息子の借金を肩代わりして返済するように求められています。
   親には、そのような責任はあるのでしょうか?

答 親であることを理由に当然にそのような法律上の責任があるわけではありません。
   従って、貸金業者から単に「親だから」という理由だけで借金の肩代わりを求められても、これに応じる必要はありません。
   貸金業法では、法律上の支払義務のない人に対し、金融業者は取立てを禁止されていますので、この貸金業者は、
   貸金業法違反になります。
   なお、親が息子の借金の連帯保証人になっている場合には、連帯保証人としての責任として、返済義務がありますので、
   注意して下さい。

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2013年7月30日 火曜日

個人再生の法律相談

問 個人再生手続きを利用して、私の債務の整理を行いたいのですが、債務額が2500万円ある場合、毎月の返済額はいくらくらいになりますか?

答 債務額が2500万円あると、300万円を原則として3年間で返済することになります。すなわち、月額約84,000円の返済になります。返済額の総額は、債務額によって、次の5つのパターンで算出します。
  ①債務額100万円未満の場合、債務額全額
  ②債務額100万円以上500万円未満の場合、100万円
  ③債務額500万円以上1500万円未満の場合、債務額の20%
  ④債務額1500万円以上3000万円以下の場合、300万円
  ⑤債務額3000万円を超え5000万円以下の場合、債務額の10%

  但し、財産がある場合は、財産の価値と比べて、多い方の金額になるなど、必ずしも上記①~⑤の金額にならないこともありますので、詳しくは、田中宏幸法律事務所までお問い合わせください。

大阪難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

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2013年7月13日 土曜日

自己破産Q&A(難波の法律相談)

Q 自己破産して負債をゼロにしてもらうのは、何か悪いことをしているようで気が引けるのですが、いいのでしょうか?

A 確かに、借入金などの負債は本来返済する義務がありますので、これをゼロにしてししまうことについて後ろめたさを感じられるのはよくわかります。
  しかし、破産法は無条件に免責(負債をゼロにすること)を認めているわけではありません。一定の条件を満たして初めて免責されるわけです。
  何らかの事情で負債が増えてしまい支払不能の状態に陥っているのに、この状態を一生続けさせるのは気の毒な場合に、原則として一回だけ免責を認めて(ただし免責にならない税金などの債務もあります)生活の立て直しのチャンスをくれるのが破産手続きなのです。法律がこの手続きを認めているのですから、悪いことをしているのではないかと考える必要はありません。
  生活の立て直しを図るため、一度リセットしたいと考えておられるなら、自己破産の利用をためらうことはありません。

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弁護士 田中宏幸
   

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2013年6月1日 土曜日

なんば~離島へ

5月下旬に、鹿児島県の離島、種子島に無料の講演・法律相談に出かけてきました。

詳しくはホームページ(http://h6tanaka-law.com/)へ

大阪・なんばの法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

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2013年5月22日 水曜日

田中弁護士の弁護活動~住宅ローン付個人再生~

住宅ローンのある方の個人再生手続きについてご紹介しましょう。

Aさんは住宅ローンを組んでマイホームを購入し快適な生活を送っていました。
ところが、仕事をし過ぎたのか体調を崩して入通院の生活が続いたことから、収入が一時期落ち込みました。
Aさんは毎月約8万円の住宅ローンを支払うため消費者金融業者を利用していたところ、気付いた時には借入額が8社合計600万円にもなり、毎月14万円の返済を余儀なくされていました。
とてもこのまま返済することはできないと私の事務所に来られました。
毎月の手取り収入は25万円ですが、奥さんのパート収入が月額10万円ありましたので、二人の収入があれば従来通りの住宅ローンを支払って、消費者金融業者への返済は600万円の5分の1の120万円を36回の分割払い、つまり約34,000円を3年間返済すれば600万円の債務はなくなるように住宅資金特別条項付の個人再生手続の申し立てをしました。
これがそのまま裁判所に認められ今では毎月少しずつ貯金ができるようになっています。
マイホームを失わずに住宅ローン以外の債務を整理していくことができるケースでした。

このように住宅ローンの返済が苦しくなったときは早い目にご相談ください。
早ければ早いほど対処する選択肢が増えていきますので。

大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

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2013年5月14日 火曜日

最近の法律相談事例

最近の法律相談事例をご紹介しましょう。

①住宅を守る個人再生手続
  一時期体調を崩し入院していたため、収入が減り住宅ローンの支払いをするため、消費者金融業者から借り入れをしていたところ、その返済をすると住宅ローンの返済が苦しくなってきて3か月分の返済ができない状態になってしまいました。住宅を守るための良い方法はないものでしょうか。

②不当解雇・不払い残業代
  入社以来サービス残業が続きくたくたの状態でしたので、残業を減らして欲しいことをワンマン社長に話したところ、社長の逆鱗に触れ「明日から来なくていい!」と言われ、突然解雇されてしまいました。これまで会社のことを思って一生懸命働いてきたのに悔しくてたまりません。解雇なんて納得できません。これまでの残業代を請求できませんか。

③賃貸借契約の連帯保証人
  知人が賃貸マンションを借りるために連帯保証人が必要ということで、連帯保証人になりました。先日賃貸人から家賃の支払いが6か月分も滞納になっていて行方不明の状態になっているということで賃貸借契約を解除したので、建物明渡までの賃料及び賃料相当損害金を、連帯保証人として払うようにと請求が来ました。建物明渡までの分を払わなければならないのでしょうか。

このようなケースでお悩みの方はご連絡ください。良い解決方法を検討させて頂きます。

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弁護士 田中宏幸

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