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弁護士田中宏幸のコラム

2013年4月22日 月曜日

田中弁護士の弁護士活動(1)

弁護士は一体どのような活動をしていると思われますか。
外からは中々分かりにくいところがあります。
そこで、私の活動をご紹介しながら、弁護士とは一体何をしているのか
をお話したく思います。
まずは私のこれまでの活動のアウトラインをご紹介します。

1 個別事件の弁護活動
  民事事件、家事事件、刑事事件などの弁護活動(代理人活動)が
 仕事の中心であり、ここから収入を得ることが大半です。
  法廷での弁護活動、民事調停、家事調停、示談交渉などの方法で
 一つ一つの事件の解決を行っていきます。

2 公益活動
  公益活動として、次のようなことを行ってきました。
  ①家事調停官(家庭裁判所の非常勤の裁判官)
  ②民事調停委員(簡易裁判所)
  ③司法委員(簡易裁判所)
  ④㈶交通事故紛争処理センターの嘱託弁護士  
  ⑤㈶自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理委員
  ⑥㈶日弁連交通事故相談センターの示談斡旋委員
  ⑦㈶日弁連交通事故相談センターの審査委員

3 大阪弁護士会の委員会活動
  大阪弁護士会の委員会活動として以下の活動を行ってきました。
  ①交通事故委員会(委員長)
  ②広告調査委員会(委員長)
  ③会員サポート委員
  ④会員サポート窓口運営委員会
  ⑤家事法制委員会
  ⑥消費者保護委員会

4 私的な弁護士活動
  以上とは別に、私的な弁護士活動として次のような活動を行ってきました。
  ①大阪過労死連絡会
  ②欠陥住宅関西ネット
  ③実務研究会
  ④離島での無料講演・法律相談会(年2回)
  ⑤母校(大阪府立大手前高等学校)の卒業生を対象に
    「身近な法律Q&Aゼミ」というセミナー(平成10年~)

今後、以上の活動の具体的な内容を随時お話していきたく思います。

大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

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2013年4月18日 木曜日

弁護士費用について

今回は弁護士費用についてお話ししましょう。

1 弁護士費用としては、一般に次のように分類できます。
 (1) 事件の初めにかかる費用
   ①着手金(事件を着手するときに事件の内容に応じてかかる費用です。)
     これは事件の着手に際してかかる費用ですので、
     原則として、事件の結果の良否にかかわりなく返金されないものです。

   ②実費預り金(事件を処理する際にかかる実費を予め預けておく費用です。)
     例えば、交通費、謄写費用、郵送料、などです。
     事件終了時に精算して余った分は返金されるものです。

 (2) 事件の終了時にかかる費用
   ①報酬金(事件の成功の程度によりかかる費用です。)

     もし、訴訟で全面的に敗訴したときは、
     報酬金は発生しないのが原則です。

 (3) その他
   ①日当(弁護士が遠方に出張する必要があるときに、
     往復半日以上(4時間)かかるときや
     丸一日かかるときに予め定めた基準により発生するものです。)

   ②手数料(遺言書の作成、契約書の作成、
         内容証明文書の作成などにかかる費用のことです。)

  弁護士費用については、予め委任契約書を交わすときに
  その金額が分かるように記載しますので、
  予想外の費用が掛かることはありません。
  不安なときは、弁護士に遠慮なく聞かれた方が良いです。

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弁護士 田中宏幸

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