2012年12月29日 土曜日
被災地離島でのボランティア法律相談会
今年10月11日から14日まで
岩手県の大槌町と宮城県塩釜市の浦戸諸島の野の島において、
弁護士有志とともに、講演及び無料法律相談会を行いました。
昨年の秋の開催から1年経ちましたが、
悲惨な状況は変わりありませんでした。
今後も継続して行いたく思います。
11月10日の朝日新聞(夕刊)にこの記事が載っていました。
大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所の弁護士田中宏幸
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|2012年12月29日 土曜日
今年10月11日から14日まで
岩手県の大槌町と宮城県塩釜市の浦戸諸島の野の島において、
弁護士有志とともに、講演及び無料法律相談会を行いました。
昨年の秋の開催から1年経ちましたが、
悲惨な状況は変わりありませんでした。
今後も継続して行いたく思います。
11月10日の朝日新聞(夕刊)にこの記事が載っていました。
大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所の弁護士田中宏幸
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|2012年12月2日 日曜日
さらに相談事例をご紹介してみます。
・個人再生の方法で債務の整理を行いたいのですが、
今の会社の給料では返済できなくなってきましたので、転職しても構いませんか。
職業の種類に制限はありませんか。
・個人再生を利用したいのですが、私の収入以外に
妻の収入も加えて収入額を評価してもらえるのでしょうか。
・住宅を守るため、個人再生を考えているのですが、
私の両親が毎月数万円の援助をしてくれることになりました。
この援助は収入に加算して計算してよいでしょうか。
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|2012年9月23日 日曜日
最近の相談事例を挙げてみましょう。
・住宅ローンの支払いが苦しくなってきて、消費者金融業者から借入れをしていたら、
その借入額が膨らんでしまって返済ができなくなってきたのですが、
何とかマイホームを守る方法はないでしょうか?
・金融機関3社から合計200万円の借り入れがあるのですが、
毎月の返済額が約5万円になり、給料が減ってきているため返済が苦しくなってきました。
何とか返済額を減らすことはできないでしょうか?
・病気のため仕事ができなくなり、生活保護を受けることになったのですが、
約350万円の借入金の支払いがとてもできる状況ではありません。
生活保護を受けていて自己破産の弁護士費用を支払う余裕はないのですが、
引き受けてもらえるでしょうか?
このような場合でお悩みの方は、田中宏幸法律事務所まで是非ともご連絡ください。
一人で悩まず、解決していきましょう。
大阪・難波(なんば)の田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸
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|2012年8月15日 水曜日
「判例紹介」のコーナーを設けたにもかかわらず、
未だに紹介できていないことが悩みの一つです。
いろいろ資料を集めてはいるものの、
どこまで具体的に紹介すればいいのか迷っています。
こんなにも悩ましいこととは思ってもいなかったのが誤算でした。
大阪難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所 弁護士田中宏幸
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|2012年7月13日 金曜日
5月31日から6月3日の間、
無料法律相談及び講演のため、
実務研究会の弁護士メンバーと共に
屋久島に行ってまいりました。
町役場の職員の方たちのご協力もあり、
10数名の島民の方たちの法律相談に対応でき、
喜んでいただけました。
来年も実施の予定でいます。
大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸
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|2012年5月26日 土曜日
年2回の離島での講演・無料法律相談会を
今年も梅雨前に行うことになっています。
今回は九州・屋久島で開催されます。
有志の弁護士約10名の参加となります。
今回で10回目です。
皆さん、ボランティアで参加して頂きます。
昨年秋の宮城県の気仙沼大島での無料法律相談会が
朝日新聞などで取り上げられたことが思い出されます。
大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所 弁護士田中宏幸
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|2012年5月13日 日曜日
今回は「過払い金の消滅時効の起算点」についての判例の要旨をご紹介しましょう。
「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が、借入金債務につき
(利息制限法)1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生したときには、
弁済当時他の借入金債務が存在しなければ当該過払金を
その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は、
当該取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り、
当該取引が終了した時から進行する。」(最判平21・1・22)
この判例により、10年以上前に発生していた過払金返還請求権について
消滅時効にかかる場合が大幅に減ることになりました。
大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所 弁護士田中宏幸
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|2012年5月2日 水曜日
今回は、免責(負債をゼロにしてくれる)について少しお話しましょう。
破産法には免責不許可事由がいくつか記載されています。
分かり易く言いますと、
①バー・キャバレーでの飲食、不動産投資・株式投資・ネットワークビジネス、
高価なものの購入、ギャンブルなどの浪費、
②クレジットで購入したブランド品をただちに低額で売却して現金化すること、
③借入れやクレジット利用時に氏名・生年月日・住所・収入・負債状態などを偽って契約すること、
④支払不能の状況にあるのに一部の債権者にだけ一括弁済すること(偏波弁済)、
⑤財産を隠して破産申立てすること
などが免責不許可事由です。
原則として、免責不許可事由があると、免責(負債をゼロにしてくれる)は認められません。
しかし、例外として、様々な事情を総合的に考慮して、
裁判所が裁量で免責決定を出してくれることがあります。
私の印象では、この裁量免責が比較的しばしば行われていると思われます。
これまで何百件もの破産申し立てを行ってきましたが、
免責が認められなかったケースが、私の場合、今のところありません。
かなり危ういケースは2~3件ありましたが、何とか免責決定が確定しました。
裁判所は、一回目の破産の場合は、比較的柔軟に本人の生活の立て直しのため、
免責決定を出すようにしているのではないかと感じています。
二回目の破産の申し立ても4件ありますが、いずれも特殊な事情があったため、
免責決定が確定しました。かなり骨の折れる申し立てではありましたが。
いずれにしても、借金地獄の状態で一生を終えることがないように、勇気をもって相談してみてください。
大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所の弁護士田中宏幸
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|2012年3月25日 日曜日
借入金はすでに完済してゼロ。
過去に消費者金融業者5社から、約8年間、借入と返済を繰り返していたが、
2年前に全て完済。
過払い金が発生することが見込まれるため、
過払い金の回収を行うことになりました。
各債権者に対し、受任通知を出し、取引履歴を取り寄せました。
利息制限法により引き直し計算を行ったところ、
5社合計で、約300万円の過払い金が発生していました。
各債権者と示談交渉したところ、4社と示談が成立し、
180万円の過払い金を回収することになりました。
しかし、1社とは示談が決裂したため、訴訟を提起しましたところ、
第一回弁論期日前に債権者から和解案が出されたため、
第一回弁論期日で和解が成立し、90万円を回収することになりました。
比較的早期に過払い金回収の目途が着きました。
大阪・難波(なんば)の法律事務所、
田中宏幸法律事務所
弁護士田中宏幸
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|2012年3月11日 日曜日
昨年の9月29日から10月2日まで
大震災の被災地である
気仙沼大島及び陸前高田市において
実務研究会の仲間の弁護士など10名で
講演会及び無料法律相談会を開催したことを
改めて思い出しました。
不安げに来られた方々のお顔を忘れることはできません。
一日も早い復興をお祈りします。
大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所の弁護士田中宏幸
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