弁護士田中宏幸のコラム
2012年5月13日 日曜日
知っておきたい判例紹介
今回は「過払い金の消滅時効の起算点」についての判例の要旨をご紹介しましょう。
「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が、借入金債務につき
(利息制限法)1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生したときには、
弁済当時他の借入金債務が存在しなければ当該過払金を
その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は、
当該取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り、
当該取引が終了した時から進行する。」(最判平21・1・22)
この判例により、10年以上前に発生していた過払金返還請求権について
消滅時効にかかる場合が大幅に減ることになりました。
大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所 弁護士田中宏幸
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