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相談事例集

2012年2月25日 土曜日

任意整理(過払い金発生)のケース

借金総額    450万円(約10年前から借り入れを始める)
借入先      6社
借入の原因   ギャンブル、浪費が主
毎月の返済額 12万円
収 入      手取り月額22万円
一人暮らし
解決策      過払い金発生の可能性があったため、取りあえず、
           任意整理あるいは個人再生の方向で、債権者から取引履歴を取り寄せ、
           利息制限法により引き直し計算をした。
           すると6社中4社について過払い金が発生していることが判明。
           借入金の残額は約70万円に減り、
           過払い金については貸金業者と交渉をして、
           約250万円を回収できる見込みとなった。
           これと並行して借入金残額について交渉し、
           2社合計で50万円の一括払いの示談ができた。
           過払い金の中から50万円を返済することとして、
           差引200万円が手に入ることになった。 

このケースは借入の原因がギャンブル、浪費であったため、
自己破産はできるだけ避ける必要がありました。
結果的に返済はなくなり、まとまった現金を取得でき、
生活の立て直しに役立つことになりました。

難波(なんば)の法律事務所、田中宏幸法律事務所の
弁護士田中宏幸の解決事例でした。
             

投稿者 田中宏幸法律事務所 | 記事URL

2012年2月5日 日曜日

個人再生(住宅ローンあり)のケース

借金総額    2700万円(住宅ローン1800万円を含む。)
債権者数    11社
毎月の返済額 合計25万円
本人の収入   月収手取額26万円、妻(パート)の月収10万円
家族構成    妻、子供2人(小4、小6)
解決策     平成23年1月、受任通知を債権者に発送
          住宅ローン以外は返済を止める
          4月、個人再生手続開始の申し立て
          5月、個人再生手続開始決定
          7月、再生計画案の提出(10社合計で月額5万円の返済を3年間。
                          住宅ローン月額8万円の返済は従来通り。)
          8月、再生計画案の認可決定
          9月、同決定確定
          12月、第1回目の返済(3か月分をまとめて返済。以降も同様。)
          平成24年3月、第2回目の返済(予定)
          ・・・・・・・・
          平成26年9月、第12回目の返済(最終回、予定)。残借入金は法律上免除されます。
このように、自宅を失わずに済み、再生が可能となりました。

難波(なんば)の法律事務所、田中宏幸法律事務所
                    弁護士 田中宏幸
          

投稿者 田中宏幸法律事務所 | 記事URL