「住宅を残すために住宅ローンは払っていきたい」とか、「借金の原因が浪費やギャンブルだから、自己破産をしても『免責決定』が受けられない恐れがある」とか、「破産だけはしたくない」という方には、「個人再生」という方法をお勧めすることがあります。
この方法は、裁判所の決定により、住宅ローン以外の負債の一定割合(例えば、80%等)について免除を受けて、残債務を原則3年(最長5年)の分割払をするという方法です。
もちろんこの支払期間中は利息の発生はストップされます。
これまで個人再生の申立ては、100件程の実績がありますので、お任せ下さい。